遺伝子情報は誰のものか?

遺伝子の情報は特許として資本主義社会では認められてきています。「特許」は「発明」に対して紐付いている権利です。遺伝子情報は物理的、自然的に既にあるものであり、発明と直結するものはありません。

 

しかし、遺伝子の仕組みを解明して応用することで、沢山の発明をすることが出来、発明のコアとなっています。そのため遺伝子情報の研究に企業は資金を使い、価値的な応用に対して「特許」を与えることで研究が活発になっている、という側面があります。

 

ヒトゲノムにおいても既に20%が特許化しているといいます。

 

ゲノム解析と特許、遺伝子情報は誰のもの?

 

市民レベルでヒトゲノムを考える時には、プライバシー権なども考慮され、医療情報と紐つけることになるのではないでしょうか。遺伝子情報を研究チームとしてホームページ上に公開している人たちもいますが、今後さらに遺伝子の力が表面化してきた場合に、同じように、気にしないレベルでいられるかどうかは解りません。

 

研究者として遺伝子の解明が浪漫に溢れるものであるのは、宇宙の解明と同じように理解出来ることなので、遺伝子は個人に帰するものであることを前提にしながら、研究も出来る環境が望ましいと思います。

 

日本の特許法は「特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている」法律です。

 

自分の遺伝子情報はやはり個人情報として扱われないといけない、心情的には多くの人が思うことではないでしょうか。どこまでを特許として認めるのか、その判断にはプライバシーと発明なのかどうか、をテーマにして考えていく必要がありそうです。